注1)文部科学省の指定を受けた修業年限3年以上の高等専修学校卒業生に限る。
注2)修業年限2年以上、課程の修了に必要な総授業数が1700時間以上の専門学校卒業生(大学入学資格を有する者のみに限る)
注3)修業年限4年以上(ただし、修業年限の期間を通じた体系的な教育課程の編成がされていること)、課程の修了に必要な総授業時数が3,400時間以上の専門学校卒業生
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■高等課程(高等専修学校)…中学校卒業程度の者を対象。
中学校教育の基礎の上に、専門的な技術などを学ぶために必要な基礎学習に十分な配慮を加え、座学と実習をバランスよく配しながら、職業人・教養人としての教育を行います。
なお、3年以上の高等課程のうち、授業時数、履修科目等の要件を満たす、文部科学大臣が指定する課程を修了した場合、高等学校卒業者と同様に大学入学資格が与えられます。
→大学入学資格付与指定校(文部科学省のページへ)
■専門課程(専門学校)…高等学校卒業程度の者を対象。
専修学校全体の約8割はこの課程です。高等学校教育の基礎の上に、社会生活に即した、柔軟かつ実用的なカリキュラムで、より高度な専門的技術・技能の修得を目指した教育を行います。専門学校は大学とともに、高等教育の重要な一翼を担っています。
「専門士」
以下の要件を満たしている学校(学科ごとに指定)を卒業した者に、文部科学大臣告示により「専門士」の公的称号が付与されています。
- 修業年限2年以上であること
- 課程の修了に必要な総授業時数が1700時間以上であること
- 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
「高度専門士」
以下の用件を満たす学校(学科ごとに指定)を卒業した者に、文部科学大臣告示により「高度専門士」の称号が付与されます。
- 修業年限4年以上であること
- 課程の修了に必要な総授業時数が3400時間以上であること
- 修業年限の期間を通じた体系的な教育課程の編成がされていること
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「専門士」「高度専門士」称号の付与
また、以下の要件を満たす専門課程の修了者は、1999(平成11)年4月から大学に編入学できることとなりました(大学入学資格を有する者に限る)。
- 修業年限2年以上であること
- 課程の修了に必要な総授業時数が1700時間以上であること
さらに、「高度専門士」の称号を付与された者は、大学院への入学が認められます。
■一般課程 …特に入学資格を定めないで教育を行う課程。
専修学校のうち、高等課程、専門課程以外の教育を行っているのが一般課程です。入学資格や年齢に関係なく、誰でも自由に専門的な知識・技術を学べるところに特色があります。今後の生涯学習社会へ向けて、さらに期待される課程です。
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