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専修学校・各種学校の表示に関し、全国専修学校各種学校総連合会では、昭和62年6月の総会において、以下に掲げる南関東ブロック専修学校等広告倫理綱領委員会が制定した「専修学校・各種学校の表示に関する自主規約」を全国的に普及させる決議を行いました。
第1章 総 則(目 的)第1条 この自主規約(以下「規約」という)は専修・各種学校(以下学校という)の広告に関する表示事項を定めることにより、公共の利益を擁護し、かつ不当な誘引行為を防止し、もって公正な競争を確保することを目的とする。 (経営者および関係者の責任)第2条 経営者および関係者は学校経営の社会的責任を深く認識し、この規約を遵守することはもとより、常に適正な広告活動に努めなければならない。 (定 義)第3条 この規約において「広告」とは学校がおこなう一切の宣伝活動をいう。 第4条 この規約において「表示」とは学校が、学生・生徒(以下学生という)の入学またはセミナーなどの参加を誘引するための手段として(学校の施設、機材または入学金、授業料、授業内容その他卒業後の条件資格に関する事項)行う広告その他の表示をいう。 第2章 表 示 基 準(一般表示事項)第5条 経営者および関係者は第4条に掲げる事項について広告その他の表示をする場合は当該の事項の定めるところによって表示しなければならない。
(1)学校の名称は学校として認可された名称を使用すること。
(2)課程・学科名の表示は認可された課程・学科名を使用し、臨時講座およびセミナーなどの名称は認可された学科名と混同または誤認されないよう留意すること。
(3)所在地の表示は認可された所在地の都道府県・郡・市・区・町村を表示することとし学校本部および事務所などが前記の所在地と異なる場合は、その旨を明記し、誤認されないよう留意すること。
(4)交通の利便を表示する場合は現に通学定期を利用して通学できるものおよびその時間を表示すること。
(5)学校創立・経歴について表示する場合は事実にもとづいて表示しなければならない。
(6)学校の施設・設備等を表示する場合は、現に教習上使用しているものか、実際に学生が利用できる施設・設備でなければならない。
(7)学生の定員を表示する場合は認可された定員を表示しなければならない。
(8)教習内容について表示する場合は、実際に実施または使用されている科目または機材等を表示しなければならない。
(9)教員および講師の氏名を表示する場合は、受諾を得たものに限るものとする。
(10)在学中の特典は既に実施しているか、またはその特典の実施が確定しているものに限り表示することができる。
(11)
(12)学生納付金は総ての項目ごとに表示すること。かつ入学に際し納付する総額と後日納付する総額と期日を明示すること。
(13)第三者の推奨、推薦、後援などを表示する場合は推薦本人の承諾を得ていなければならない。 第3章 不適正表示の禁止(不適正表示の禁止)第6条 学校経営および関係者は広告をおこなうときは下記の事項について著しく事実と異なる表示をし、または実際のものより著しく優良、有利であると誤認されるような不適正表示をしてはならない。 (1)学校の所在地については実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示。 (2)通学の利便については実際に通学利用する場合より優良であると誤認されるおそれのある表示。 (3)学校の施設・設備について実際のものより優良であると誤認されるおそれのある表示。 (4)学校の設立・経歴については事実より優良であると誤認されるおそれのある表示。 (5)定員については実際より優良であると誤認されるおそれのある表示。 (6)課程名・学科名・科目・機材などについては、実際より優良と誤認されるおそれのある表示。 (7)教員・講師については実際より優良と誤認されるおそれのある表示。 (8)卒業後取得できる資格については、実際より優良と誤認されるおそれのある表示。 (9)資格試験の合格率や就職率について実際より優良と誤認されるおそれのある表示。 (10)入学について納付金、その他の条件について実際より有利と誤認されるおそれのある表示。 (11)国、地方公共団体等が、その学校に委託しまた後援していると誤認されるおそれのある表示。 (12) 他人の推薦または後援を受けていないのに受けていると誤認されるおそれのある表示。 (13)自校と競争関係にある学校の経歴、経営状況、事業規模、その他の事業の信用に関する事項について、信用を阻害するおそれのある表示。 (14)学校の規模、形状、構造について実際のものより優良であると誤認されるおそれのあるモデルルーム、写真、見取り図、完成予想図の表示。 (法令等に違反する広告の禁止)第7条 前第6条に規定する不適正表示のほか、法令または条例に違反するおそれの広告、表示をしてはならない。 (施行日)第8条 昭和61年12月1日から施行する。 運 用 基 準(一般表示事項)第1条 「日本一」、「全国一」、「No.1」など最高級の優位性または唯一性を意味する用語は客観的事実にもとづく数値または確実な根拠なしに使用しない。 第2条 「完全」、「100%」、「絶対」などの完璧性を意味する用語は使用しない。 第3条 「卒業保証」、「全員国家試験合格」、「完全就職」などの学生の将来を保証するような表示は使用しない。 (認可された学校名以外の名称)第4条 認可された学校名以外の名称(略称、愛称)を使用する場合は誇大、誤認表示にならぬよう留意すること。【表示基準第5条(1)】 (学校の経歴)第5条 学校の経歴は歴史的事実にもとづいて表示し、誇大、誤認表示とならぬように留意すること。【表示基準第5条(5)】 (学生、生徒の定員)第6条 (1) 学生、生徒の定員を表示する場合は認可された定員を表示するものとし、誇大、誤認表示とならぬよう留意し、グループまたは系列校の総数は表示しない。 (2)募集要項には課程または学科ごとの定員を明記しなければならない。【表示基準第5条(7)】 (教員、講師名の表示)第7条 教員、講師名の表示は受諾を得たものに限り表示し、予定交渉中の教員、講師名は表示しない。【表示基準第5条(9)】 (資格等の合格数および合格率)第8条 資格等の合格人数および合格率はグループまたは系列校などの教員、施設を異にする別の学校の合格人数、合格率を加えないものとする。【表示基準第5条(11)】 |